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アスベスト含有建材調査者の認定講習を修了しました

  • 執筆者の写真: 貴宏 小泉
    貴宏 小泉
  • 2022年11月2日
  • 読了時間: 3分

こんにちは、工事部長の小泉です。

タイトルの通り、アスベスト含有建材調査者の認定講習を修了致しました!



実は2020年から建設業界では法改正が行われ、アスベストが入っているかどうかの事前調査は義務化されていました。2022年4月からは調査結果の『報告義務』が追加されましたので、弊社でも調査者を置くために講習を受けてきました。

結果は・・・


無事2名が講習を受けたのち、修了試験に2名が合格致しました!


そもそもアスベストの調査って家に必要なの?

という方も多いと思います。

実は法改正で必須条件となってしまいました・・・

・解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事

・請負工事金額が100万円(税込)以上の改修工事

・請負工事金額が100万円(税込)以上の工作物の解体・改修工事

上記の3件に該当する場合、必要となります。

つまり、ほぼ全ての建物の解体工事は調査が必要ですし、100万円以上する工事は調査が必要なんです。

100万円以上する工事というと、キッチンを入れ替えたり、お風呂を入れ替えたりする場合はほとんど全てが該当します。

でも、キッチンやお風呂にアスベストが入っているの?と思う方が大多数だと思います。

キッチンには延焼防止の為に不燃パネルがついていますが、以前はごく微量にはいっていたことが確認されています。

お風呂には壁のパネルにごく微量に入っていたことがこちらも確認されています。

そのため、工事を依頼される場合には事前調査が必要になってしまったわけです。

ちなみに、2022年11月現在では大きな話題になっていないのですが、来年2023年10月からは厳罰対象になってしまいます。

詳しくは下記の環境省と厚生労働省のHPから確認が出来ます。


環境省の発表↓


厚生労働省の発表↓


調査には調査費用や分析費用も発生しますので、ご注意が必要です。

また、金額や工事内容で調査をもししない業者さんがいた場合、単にめんどくさいからしない会社さんもあるかもしれませんが、その場合書類送検されるそうです。すでに大阪府では住宅でも行政指導がはいったようです。

金額を分けて100万円(税込)以下で回数に分ける業者さんにも注意が必要です。あくまで一回の工事としてみなされるので、そういった助言をしてくる業者さんは資格をもっていない方の可能性が高いです。

今年新築を行ったお客様のご自宅も建替え工事でしたので調査報告は提出しておりました。

その時はまだ資格が無かったので、外部の方にわざわざ来てもらい・・・とても大変でした。


ここまでとても大変な内容のように書いてきましたが、木造の家ではほとんど入っているケースはないと思っていただいて大丈夫ですが、工事をご依頼いただく際には是非記憶にとどめておいていただければと思います。


 
 
 

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